育休で定期昇給させず 近大に賠償命令 大阪地裁

育休で定期昇給させず 近大に賠償命令 大阪地裁
毎日新聞 2019/4/24(水) 20:17配信

 育児休業を取得したことで定期昇給が認められなかったとして、近畿大(東大阪市)の男性講師(49)が、運営する学校法人に差額の賃金など約166万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、計約50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は「育休の取得を理由に不利益を与えており、育児・介護休業法に反して違法だ」と指摘した。

 判決などによると、男性は2012年、教職教育部の講師として採用された。15年9月に第4子が生まれ、同年11月〜16年7月に育休を取得。当時の同大の規定では、育休期間は翌年度の昇給条件を満たすために必要な期間(12カ月)に算入されないため、16年8月に職場復帰した男性の昇給は認められなかった。

 判決は、一部でも育休を取ると昇給しなくなり、将来的な不利益も大きいと指摘。法人側は「他の休業でも昇給は抑制している」と主張していたが、育休を理由とする不利益な扱いを禁じた同法に違反すると結論付けた。

 判決後、男性は「働きながら子育てをする環境作りが一歩でも前に進んで良かった」と話した。代理人の吉岡孝太郎弁護士は「同じような規定を持つ企業や団体に影響があるだろう」と指摘した。ただ、裁判で主張していた他の昇給については判決で認められず、男性は控訴を検討する。

 一方、法人は17年4月、育休を取得しても復職後に昇給するよう規定を改正している。法人は「判決文を読んで対応を検討する」としている。【戸上文恵】

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